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- 24時間365日のサポートパック
カギの紛失や水まわりのトラブル、ちょっとした不注意でガラスを割ってしまった等の生活の一般的なトラブル。
不意に起こるケガや応急処置のご相談。また、健康に関するご相談や食事・栄養面でのご相談。
近隣とのトラブルなどの法律相談等をご提供します。
何時でも起こるこの様なトラブルに《安心サポートパック》が全てお応えします!当社管理物件に入居される皆様の為だけの
ライフサポートシステムです。万が一のトラブルや火災による損害に備えて保証致します。
- カギのトラブルサービス
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- ●ドアが開かない
- ●部屋やお風呂、トイレのカギが壊れた
- ●カギを紛失してしまった
- ●ルームとランクのカギが開かない
- ガラスのトラブルサービス
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- ●泥棒の侵入でガラスが割られた
- ●子供が不注意でガラスを割ってしまった
- ●台風で物が当たってガラスが割れてしまった
- 水まわりのトラブルサービス
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- ●蛇口から水が漏れて止まらない
- ●排水口が詰まってしまった
- ●トイレのタンクが故障して水が出ない
- ●トイレが詰まった、溢れた
- [カギ・ガラス・水まわりのトラブルサポートサービスご利用にあたっての注意事項]
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- ※アパート・マンション等の共用部分のトラブルは、トラブルサポートサービスの対象となりません。
- ※このサービスは、緊急性のあるトラブルに対して出動を行い、応急的な修理を行うものです。
- ※このサービスをご利用いただくためにフリーダイヤルへお問い合わせいただいた際は、物件名・ご住所および
管理会社名(株式会社サンエイ)を確認させていただきます。 - ※お客様には、このサービスに要する費用をその場でご負担いただくことは原則的にございません。応急修理の内容によっては、
株式会社サンエイより費用のご負担をお願いすることがございます。 - ※このサービスのご利用には、会員登録されていることが必要です。登録されていない場合、応急修理に要する費用はお客様に
その場でご負担いただきます。

| 項目 | カギ | 水まわり | 水まわり | ガラス |
|---|---|---|---|---|
| トラブル内容 |
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| 非会員 | 15,750円 | 11,550円 | 8,400円 | 19,400円 |
| 会員 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,200円部品代のみ |
- カウンセラー等の専門医家が対応いたします
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- 例えば・・・・・・・
- ●不意にケガをしてしまった場合の応急処置は?
- ●ストレスにより精神的苦痛を覚える
- その他にも・・・・
- ●医療機関案内
- ●心理相談
- ●健康相談
- ●栄養に関する食事の相談
- 法律の専門家がお答えします ※一回の無料相談のお時間は20分までです。
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- 例えば・・・・・・・
- ●訪問販売の勧誘がしつこくて、ついつい契約してしまった
- ●新聞の勧誘につい了承してしまった
- ●隣の部屋の騒音に深夜悩まされている
- ●もしかして、これってマルチ商法かも?

- ◎各窓口へのご案内・ご紹介
※当社が直接対応はいたしません。※個別の相談料は実費となります。
- レクリエーションを特別料金で楽しめます!!
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- ●海外・国内パッケージツアー最大6%OFF
- ●海外・国内宿泊施設 3000ヵ所
- ●ゴルフ場 151ヵ所
- ●その他スポーツ施設
- ●英会話スクールやスポーツクラブの割引など
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- 火災・落雷
- 失火・類焼による損害、および落雷による火災損害・衝撃損害、または電気機器などへの波及損害が生じた場合。
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- 水濡れ・水漏れ
- 給排水設備に生じた事故、あるいは他人の戸室で生じた事故による水漏れで損害が生じた場合。
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- 盗難
- 盗難および、盗難に伴う家財の破損・汚損も含まれます。(現金20万円まで)預貯金証書・キャッシュカードは200万円(または家財の保証金額のいずれか低い額)までお支払します。ただし、屋外に置いていた間の家財の盗難は対象になりません。
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- 風災・ひょう災・雪災
- 台風・せん風・暴風雨などの風災、または豪雪・なだれなどの雪災により20万円以上の損害が生じた場合。
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- 破裂・爆発
- 破裂・爆発による火災損害・被爆損害、または破裂・爆発そのものにより損害が生じた場合。
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- 建物外部からの物体の落下
- 飛行機の墜落、車両の飛び込みなど、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊などにより損害が生じた場合。
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- 騒じょう・集団行動
- 集団行動・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって損害が生じた場合。
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- 洪水・高潮・土砂崩れ
- A洪水等による損害が保険価格の30%以上の
とき、保険金額×(損害額÷保険価額)×70
%をお支払します。
B床上浸水による損害が保険価額の15%以上
30%未満のとき、保険金額の10%をお支払し
ます。(1事故につき1構内ごとに200万円を
限度とします)
C上記A・B該当しない場合で床上浸水により
損害が生じたとき、保険金額の5%をお支払
します。(1事故につき1構内ごとに100万円
を限度とします)
D上記B・Cの水害保険金の合計額は、1事故
につき1構内ごとに200万円を限度とします。
※上記の「保険金額」が保険価額を超えるとき
は「保険価額」に読み替えます。
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- 持ち出し家財
- 旅行・行楽・買い物などで持ち出された家財
(カメラなど)が、日本国内の建物で①~⑦(③の現金・預貯金証明等は除く)の事故で損害を受けたとき、持ち出し家財の損害額をお支払します。(1事故について100万円または家財の保険金額の20%のいずれか低い額を限度とします)
火災により生じる費用にも備えます。(次のような費用もお支払いいたします)
- 臨時費用
- ①②④⑤⑦の事故で保険金が支払われるとき、損害保険金の30%(1事故100万円)
- 残存物取片付け費用
- ①②④⑤⑦の事故で保証金が支払われるとき、損害保険金の10%を上限としてその実費
- 失火見舞費用
- ①または⑤(落雷は除く)の事故で他人の所有物に損害を与えたとき、1被災世帯につき20万円(1事故につき保険金額の20%まで)
- 損害費用
- ①~⑧の事故で保証金が支払われるとき、被保険者、親族、使用人が重傷を受けたり、重い後遺障害が生じたり、死亡したとき、所定の割合で支払われます。(1事故につき1名ごとに1,000万円まで)
- 地震損害費用
- 地震、津波、噴火による火災で家財が全焼のとき、また家財を収容する建物が半焼以上になったとき、保険金額の5%
(1事故につき300万円まで)
- 損害防止費用
- ①⑤の事故の際に、損害の防止、軽減のために支出し必要・有益と認められた費用
借家人賠償責任担保特約
万一、失火や爆発事故などで借用戸室や建物に損害を与え、家主さんに損害賠償をしなければならないとき、損害賠償金をお支払いします。(自己負担額1,000円)
個人賠償責任担保特約
日本国内で日常生活においてご本人やご家族が他人にケガをさせたり、建物に損害を与え、法律上の損害賠償をしなければならないときに損害賠償金をお支払いします。(自己負担額1,000円)
※自動車事故や仕事上で生じた賠償責任は対象となりません。
※自動車事故や仕事上で生じた賠償責任は対象となりません。
修理費用担保特約
火災・落雷・外部からの物体の衝突等偶然の事故により、借用戸室が損害を受け、家主さんとの契約に基づき自己の費用により負担した修理費用に対して保険金をお支払いします。(限度額100万円、自己負担額3,000円)
※壁・床・柱などの主要構造部分やアパート・マンション
の居住者が共同で利用する部分(玄関・エレベーター
等)の修理費用はお支払しません。
※借家人賠償責任担保特約で保険金をお支払する場
合には、保険金はお支払しません。
※壁・床・柱などの主要構造部分やアパート・マンション
の居住者が共同で利用する部分(玄関・エレベーター
等)の修理費用はお支払しません。
※借家人賠償責任担保特約で保険金をお支払する場
合には、保険金はお支払しません。



